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慶弔給付金・よくある質問

| 傷病休業給付金

Q. 「休業期間」とは、医師の診断書に書かれた期間を書けば良いですか?

A.   診断書に書かれている期間より前から、その傷病を理由に仕事を休んでいる場合は、その期間も対象に
    なります。(ただし、14日以上連続で休業している場合が対象)ご不明な場合は、出勤状況のわかるも
    の(出勤簿等)をご用意の上、ジョイメイトいわみまでお問い合わせください。
Q.  体調不良を理由に休業しています。請求書の「傷病名」には何と書いたら良いですか?

A.  給付の対象となるのは、医師により診断された傷病です。よって診断された傷病名をご記入ください。
Q. 「休業期間」には、会社の休みも含めて良いのですか?

A.  会社の休日も含めて休業期間に数えられます。休日も含め、傷病で休業した日から出勤する前日までを
   休業期間として数えてください。(例えば、4/1~4/14まで傷病を理由に連続で休業。4/15・16が会
   社の休日で4/17から仕事に復帰した場合、休業期間は「4/1~4/16」となります。)
Q.  妊娠悪阻で休業した場合も給付の対象になりますか?

A.  妊娠悪阻・切迫流産(早産)が理由の場合も、連続14日以上休業している場合は給付対象となります。
 
| 入学祝金

Q.  子どもの「入学通知書」が届きました。入学前ですが、入学祝金の請求をしても良いですか?

A.  入学祝金の事由日は「4月1日」となりますので、入学祝金の受付は、4/1~となります。
       保険金請求書は、4月に入ってからご提出ください。
Q.  添付書類の「入学通知書」を失くしてしまいました。添付書類は何をつければ良いですか?

A.  学校から「在学証明書」を発行していただき、添付してください。
 
| 結婚・出産祝金

Q.  同じ職場の人と結婚しました。どちらも会員なのですが、結婚祝金は二人ともでるのですか?

A.  お二人ともご請求いただけます。
 
Q.  結婚して姓が変わりました。保険金請求書に記入する時は新姓・旧姓どちらですか?

A.  旧姓です。氏名変更手続きが必要になりますので、会員証を添付の上、「変更届」も忘れずにご提出く
   ださい。

Q.  双子を出産しました。出産祝金は、二人分請求できますか?

A.  お二人分ご請求いただけます。保険金請求書の備考欄に「多児出産」と記入してください。
| 水晶婚・銀婚祝金

Q.  お祝金は、婚姻日が過ぎてから請求する予定ですが、 結婚記念日がくる前に、戸籍謄本を取得してしま
   いました。この戸籍謄本を添付して大丈夫ですか?


A.  水晶婚(銀婚)に達した婚姻日に夫婦であること」を確認しますので、記念日に達してから取得した
      籍謄本
の添付をお願いいたします。
Q.  添付書類に戸籍謄本を添付する場合、婚姻日が記載してある、1枚目のみの添付でいいですか?

A. 「水晶婚(銀婚)に達した婚姻日に夫婦であること」を確認しますので、戸籍謄本が複数枚になる場合
   は、全て添付してください。最後のページに発行日の記載があります。
| 死亡弔慰金・死亡保険金

Q.  会員の親が亡くなりました。以前、親の死亡弔慰金を請求したことがありますが、
   現在も請求できますか?


A.  令和3年4月1日より「親の死亡弔慰金」は廃止となりましたので、現在はご請求いただけません。
Q.  従業員が亡くなりました。どのような手続きをしたらよいですか?

A.  死亡保険金の請求手続き(対象の場合)・退会手続きが必要です。
    
必要な手続きをご案内しますので、ジョイメイトいわみまでお問い合わせください。
Q.  死亡保険金(会員本人)の請求で必要な添付書類を教えてください。

A.  「①医師の死亡診断書・②保険金の受取人と会員の続き柄を証明する書類」の2点が必要です
     ※「②保険金の受取人と会員の続き柄を証明する書類」=戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
Q.  死亡保険金の請求をする際の「保険金受取人」は、誰を書けば良いですか?

A.  保険金受取人の選定順位は下記のようになります。
   1.配偶者  2.子  3.父母  4.孫  5.祖父母・兄弟姉妹
   同一順位の受取人がいる場合は、代表者を1名定め、「保険金受取人」とします。
   ご不明な点がある場合は、ジョイメイトいわみまでお問合せください。
| その他

Q.  事由日とは何ですか?

A.  事由日(=給付事由発生日)とは、保険金の支払対象になる出来事が起きた日のことです。
   入学祝金は4月1日。水晶婚・銀婚祝金は、記念日に達した婚姻日となります。
   給付金請求の際には、事由日を過ぎてから保険金請求書をご提出ください。
Q.  1年前の事由の請求はできるのでしょうか?

A.  給付金の請求期間は、事由日より3年間です。事由発生時点で会員であれば、事由日から3年間はご請求
   いただけます。
Q.  添付書類は原本を提出しなきゃいけませんか?

A.  添付書類は全て写しで結構です。
Q.  今年、勤続10年目になります。もうお祝金の請求はできますか?

A.  勤続祝金の事由日は、勤続、満〇年の前日になります。ご請求は、事由日以降にお願いいたします。
Q.  保険金請求書兼証明書<一括用>の「保険金受取人欄」には、誰の名前を書いたら良いですか?

A. 「保険金受取人」欄の記載が必要な給付金は、傷病休業保険金・障害見舞金・死亡保険金(会員本人)
   のみ
となります。傷病休業保険金・障害見舞金は、会員様ご本人の名前を、死亡保険金は、保険金受取
   人となる方の名前を記載してください。
   ※死亡保険金の保険金受取人の選定については、死亡弔慰金・死亡保険金のQ&Aに記載がございますので、ご確認ください。