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定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人 島根県西部勤労者共済会(以下「共済会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 共済会は、主たる事務所を島根県浜田市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 共済会は、浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町及び吉賀町(以下「サービス圏域」という。)の中小企業勤労者及びサービス圏域に居住しサービス圏域外の中小企業に勤務する者(以下「中小企業勤労者」という。)並びにサービス圏域内の居住者に対し、総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 共済会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)中小企業勤労者の在職中の生活安定に係る事業

(2)中小企業勤労者の健康の維持増進に係る事業

(3)中小企業勤労者の老後生活の安定に係る事業

(4)中小企業勤労者の自己啓発、余暇活動に係る事業

(5)中小企業勤労者の財産形成に係る事業

(6)中小企業勤労者の福祉に係る情報提供事業

(7)その他共済会の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 共済会の目的である事業を行うために不可欠な財産として、別表に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならず、基本財産の処分または除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第6条 共済会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 共済会の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始の前日までに、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで、前年度の収支予算に準じ、収入支出をすることができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

4 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 共済会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。

(1)監査報告

(長期借入金)

第9条 共済会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金の借入れを除き、理事会の承認を得た上で、評議員会において決議についての特別な利害関係を有する評議員を除く評議会の過半数が出席し、その3分の2以上の決議がなければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)

第10条 前条に定めるもののほか、共済会が新たな義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の承認を得た上で、評議員会において決議についての特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議がなければならない。

(特別会計)

第11条 共済会は、必要に応じ、理事会の承認を経て、特別会計を設けることができる。

第4章 評議員

(評議員)

第12条 共済会に評議員3名以上23名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。

(任期)

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第15条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構成)

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(4)定款の変更

(5)残余財産の処分

(6)基本財産の処分又は除外の承認

(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集及び議長)

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)基本財産の処分又は除外の承認

(4)その他法令又はこの定款で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計者数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の得票を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 前3項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項に規定する要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとする。

(議事録)

第21条 評議員会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1)評議員会の日時及び場所

(2)評議員会の議事の経過の要領及びその結果

(3)出席した評議員、理事及び監事の氏名

(4)議長の氏名

(5)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(6)決議を要する事項についての特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の 氏名

(7)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事及び評議員のうちから、それぞれ議長が指名した議事録署名人1名以上が、記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条 共済会に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上23名以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事のうち4名以内副理事長をおくことができる。

4 理事のうち1名を常務理事とする。

5 共済会の理事長を一般財団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事を同法197条において準用する同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、共済会を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐する。

4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、共済会の業務を執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、共済会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。ただし、評議員会において、決議の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として費用を弁償することができる。

2 前項の規定にかかわらず、役員にはその職務を遂行するための費用を弁償することができる。

第7章 理事会

(構成)

第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)共済会の職務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長、常務理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとする。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更、解散及び剰余金

(定款の変更)

第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第35条 共済会は、基本財産の滅失による共済会の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金)

第36条 共済会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の処分)

第37条 共済会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第38条 共済会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局及び職員)

第39条 共済会の業務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長を置き、必要に応じ、参与を置くことができる。

3 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)

第40条 共済会の主たる事務所には、法令に定めるもののほか、次の書類及び帳簿を備えなければならない。

(1)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書

(2)許可、認可、登記等に関する書類

(3)定款に定める機関の議事に関する書類

(4)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(5)財産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(6)その他必要な書類及び帳簿

第11章 補則

(会員)

第41条 共済会の目的に賛同するものを会員とすることができる。

2 会員に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て理事長が決める。

(委任)

第42条 この定款に定めるもののほか、共済会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に決める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

3 財団法人島根県西部勤労者共済会の規程は、一般財団法人島根県西部勤労者共済会の諸規程とし、法人格の表記は読み替えるものとする。

4 共済会の最初の理事長は、岩谷百合雄とする。

5 共済会の最初の常務理事は、岡田昭二とする。


別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)

財産種別 場所 金額
定期預金 山陰合同銀行 浜田市役所出張所  10,000,000
日本海信用金庫 本店営業部  10,000,000
いわみ中央農業協同組合 浜田支所  10,000,000
島根中央信用金庫 江津支店  10,000,000
島根益田信用組合 浜田支店  10,000,000
島根銀行 浜田支店  4,588,000
基本財産合計  54,588,000